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  日本でマイカーに乗客を乗せて料金を受け取ることは、白タク行為として禁止されているが、同乗者が謝礼として、燃料代や高速代相当の費用を払うことは“問題なし”とされている。それを根拠とした非営利の相乗りサービス(ライドシェアリング)を行うこともできる。
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法規制からみた
日本向けライドシェアリングサービスの可能性
JNEWS会員配信日 2014/2/1

 Lyftのようなライドシェアリングは、日本でも普及すると便利になるが、法規制により、そのまま実現させることは難しい。自家用車が有料で客を乗せることは「白タク行為」として禁止されている。ただし、幾つかのポイントを押さえることで、類似のサービスを立ち上げられる可能性はある。

道路運送法によれば、有償でお客を乗せられるのは、タクシーやハイヤーなど営業用の「緑ナンバー」を取得している車のみで、運転者は第二種の運転免許を保有していなくてはならない。

しかし、無償(運賃の授受は行わない)であれば、その規則に該当しないため、レストランやホテルなどが、来客者向けのサービスとして、白ナンバーの自家用ミニバンなどで、無料の送迎サービスを行っている例は多く見受けられる。この場合には、運転者も第一種の普通免許で構わない。



ライドシェアリング(相乗りサービス)にしても、完全に無料で行われるものであれば、許認可を受けなくても実行することは可能だ。ただし、交通事故が起きて、同乗者が怪我をした場合に備えた保険には加入しておく必要はあるだろう。

それでは、同乗者が“運賃”は払わなくても、感謝の気持ちとしてガソリン代などの経費を負担するのはどうか?これについては、国土交通省が『任意の謝礼にとどまる金銭の授受は有償に該当しない』という見解を出している。たとえば、交通手段の無い高齢者を、近隣の主婦がマイカーに同乗させて、週1回の買い物に出かけることの謝礼として、ガソリン代を受け取ることに問題は無い。

 日本国内でライドシェアリング仲介サービスを提供しているのが「のってこ!」というサイトで、マイカーで旅行や出張、帰省をする人が、空席分の同乗者を募集することができる。同乗の条件として、ガソリン代や高速料金などの費用を割り勘にした「希望負担金額」が提示されている。(この内容はJNEWS会員レポートの一部です→記事一覧

 

この記事の核となる項目

 ●タクシー利用率を高める支援サービスの動向
 ●タクシーに代わる相乗りサービスの普及
 ●ライドシェアリングで稼ぐアマチュア・ドライバー
 ●米国「Uber」「Lyft」のビジネスモデル解説
 ●日本でのライドシェアリングの可能性
 ●高齢者向けお抱え運転手・運転代行サービス
 ●プロドライバーとしてのライセンスと価値
 ●高齢者の生活を支えるフレキシブルワーカーと配車サービス
 ●身の回りの買い物をアシストするパーソナルアシスタント
 ●グレーゾーンを狙う有料送迎の実態とエスコートサービス

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