サラリーマンの副業や定年退職後の起業方法として、一人会社を設立して役員報酬をゼロにするスキームがある。役員報酬ゼロとすることで社会保険の加入義務が無くなり、高齢経営者は年金停止の制限からも外れる(JNEWSについてトップページ
役員報酬ゼロスキームを活用した一人会社の立ち上げ方

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JNEWS会員配信日 2020/11/15

 定年後に何らかの仕事(事業)を一人で始める場合でも、個人より法人(一人会社)にしたほうが、何かと都合が良いことは多い。対外的な信用度が高まることや、経費として計上できる範囲が広がるのも、法人化のメリットだ。

しかし、法人には社会保険の加入義務が生じるため、経営者が年金受給者の場合には、給与+年金の合計額による年金停止の制約がかかる。そこで裏技として、経営者の給与(役員報酬)をゼロにする方法が考えられている。

現行の制度では、役員報酬がゼロ(無報酬)の場合、または保険料が天引き出来ないほど給与が低い場合(月収1万円程度)には、社会保険に加入することができない。そのため逆に、年金停止の制約を回避できる。

会社を定年退職した後の起業者は、年金収入を生活費のベースにできるため、事業による収益は役員報酬としては出さずに、会社の資金として回していくのが良い。事業の売上が伸びてくれば、経費として使える項目も増えるため、無給といっても、自分の裁量で使える実質的な手取り収入を増やしていくことは可能だ。

《一人会社を持つシニア起業者の収益例》

典型的な例としては、仕事と私用で兼用するマイカーを会社名義で購入して、毎年減価償却していくことや、パソコンやプリンター、仕事用のデスクや椅子なども1件あたり10万円以内の買い物であれば、消耗品費として経費計上できる。自宅の一部を仕事場とする場合にも、スペースに応じた家賃を会社の口座から支払うことに問題はない。

また、仕事の関係者と円滑な取引を行う上で必要な飲食代やゴルフのプレー代なども、交際費として経費の扱いにすることができる。中小企業(資本金が1億円以下)の場合には、年間800万円まで、または接待飲食費の50%までが、税法上の損金として認められている。スポーツジムの会費も、個人事業者は経費として扱うことが難しいが、法人としての契約であればOKという解釈がされている。

会社経費の柔軟な活用は、派手に行うと税務署から指摘されるが、シニアが起業する一人会社で、常識的な範囲で行うことに問題はない。売上が1000万円以内の一人会社が、仕事に必要な諸々の経費を差し引いていくと、課税所得がゼロに近くなるというのは、珍しい話ではない。

このようなスキームを活用して、自分の好きな趣味に関連した事業を立ち上げると、会社の経費を有効に使いながら、老後のライフスタイルを充実させていくことができる。実際に富裕層の中では、会社名義で節税対策をしている例が多い。

《一人会社が活用できる経費項目例》
○パソコンやプリンターの購入
○仕事で必要な家具類
○スマートフォンの通信費
○自宅仕事スペースの家賃計上
○仕事と兼用するマイカー(減価償却)
○マイカーの燃料代、維持費、保険料
○市場調査や視察のための出張、旅行
○仕事仲間との飲食など交際費
○スポーツジムの会費(法人契約)
○法人としての経営者向け保険加入

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JNEWS会員レポートの主な項目
・年金+事業収入の新たな老後計画
・年金が減額される給与収入の問題点
・定年後の起業による年金減額の解消策
・定年後の会社設立による収入の伸ばし方
・一人会社を持つシニア起業者の収益構造
・経営者から注目される役員報酬ゼロスキーム
・高齢者が望む就労スタイルの特徴と問題点
・シニア起業者向けコワーキング施設の開発
・米国シニア向けコワーキング施設の収益構造
・2重就職でダブルインカムを実現する新ワークスタイル
・保険外サービスとして狙える高齢者市場の新事業開発
・兼業で時間収益を最大化するパラレルワーカーの働き方

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