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  日本のドローンビジネスは、合法的な飛行許可を取得していることと、墜落させない安全への配慮が最優先されるため、商用利用したい企業は独自にドローンを飛ばすのではなく、多少コストが割高になっても専門の業者に依頼するケースが多くなることが予測されている。
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空の規制緩和で浮上するドローンビジネスの
参入方法と方向性
JNEWS会員配信日 2016/3/11

 世界でドローン(無人飛行機)が注目され始めたのは、2013年頃からのことだが、当時は、空の運行ルールが定まっていなかったことから、ドローン活用のアイデアが先行して、ビジネスとして実用化されるのは数年先になるとみられていた。それがようやく具体的な事業として動き始めている。

日本では、2015年12月に航空法が改正されて、ドローンやラジコン機に関する飛行ルールが定められることになった。ポイントとなるのは、飛行許可が必要となる空域と、飛行の方法について、それをクリアーしていればドローンの商用サービスを立ち上げることができる。

その内容によると、機体の重量が200グラム以下(バッテリーを含む)のものは、「模型航空機」の分類になるため、空港周辺でなれば、法律による規制はかからない。それよりも重い機体については、「無人飛行機」の扱いとなり、人や家屋が密集している地域(国が設定)や、高度150メートル以上を飛行させる場合には、国土交通省の許可を事前に受ける必要がある。※それ以外の空域は無許可でも飛行が可能。

《無人飛行機の規制がかかる空域(日本)》

○空港等の周辺(ただし許可を受ければ飛行可能)
○国が指定した人口密集地域の上空(ただし許可を受ければ飛行可能)
○高度150メートル以上の空域(ただし許可を受ければ飛行可能)
──────────────────────────────
※上記以外の空域は、原則として無許可でも飛行が可能

飛行のルールについても、原則として以下の条件を守ることが定められた。それに当てはまらない場合でも、国土交通省の承認を受ければ飛行が許可される。つまり、正式な許可、承認を受ければ、合法的に飛ばせるドローンの用途は予想以上に広いことがわかってきた。

《無人飛行機の飛行ルール(日本)》

○日中(日出から日没まで)に飛行させること
○目視(直接肉眼による)範囲内での飛行(周囲を常時監視が必要)
○人や物(建物、自動車など)との距離を30m以上保つこと
○多数の人が集まるイベントの上空では飛行させないこと
○危険物を輸送させないこと
○無人航空機から物を投下しないこと
────────────────────────────
※上記に該当しても承認を受ければ飛行可能になる場合もある。


※出所:国土交通省

航空法による規制が、比較的緩やかな範囲に留まったのは、他国のドローンビジネスに後れを取らないための配慮ともみられており、実質的な「空の規制緩和」と捉えることもできる。それに伴い、2015年12月の時点で国土交通省への申請は 600件以上あり、その手続きを代行する行政書士への相談も増えている。ただし、ドローンを活用した具体的な事業内容については、各事業者が模索している段階だ。

一方、米国でもドローンの法規整備に時間がかかっているが、2016年半ばまでには米連邦航空局(FAA)が定めた航行ルールが施行される見通で、各分野でのサービスが計画されている。その動向を把握することで、日本でも応用可能なビジネスのヒントを探ることができる。(この内容はJNEWS会員レポートの一部です→記事一覧

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