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高齢世帯から子供世帯へ資産移動する
相続対策ビジネスへの商機
JNEWS会員配信日 2013/8/6

 日本の家庭が保有する金融資産は約1500兆円。その内訳は5割以上が現金・預金で、堅実な国民性が反映されている。それ以外でも、マイホームなど不動産の資産価値が約1000兆円あり、総額では2500兆円もの資産を個人の世帯で保有していることになる。

《個人世帯の保有資産(日本国内)》

 

さらに特筆すべきは、これら資産の7割以上を60歳以上の世帯が保有していることである。平成21年の全国消費実態調査によれば、年齢別にみた資産保有額の状況は、70歳以上の世帯が最も多くて、30歳未満の6倍にもなる。

《年齢別にみた資産保有額》

 

高齢になるほど保有資産が増えていくのは、日本人の健全な貯蓄性向といえるが、その分だけ、消費への行動は保守的になるため、高齢者に派手な買い物をさせようとすることには無理がある。その一方で、それなりの資産を持つ高齢者にとっての関心事は「相続」の問題だ。

老後は、病気や介護への不安はあるとはいえ、蓄えた資産をすべて使い果たして亡くなるケースは少ないため、残された資産(遺産)は、親族に引き継がれることになる。その遺産額は年間で30兆円〜60兆円にもなると推計されている。

いまのところ、相続税の申告が必要なのは「5000万円+1000万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超した場合となっており、死亡者の約4%が該当している。残りの96%は申告義務が生じていないが、平成27年(2015年)からは、基礎控除額が現行の6割相当に削減されて、相続税の税率も一部で引き上げられることが決まっている。

《相続税改正の内容(基礎控除額の変更)》

 

これにより、親の遺産を1人の子供が相続するようなケースでは、不動産の評価額と金融資産で「3600万円」を超した場合から、相続税の課税対象になる。そのためマイホームと数千万円の貯蓄がある世帯では、何らかの相続対策をすることも必要になってくる。

相続対策の具体的な方法については、多方面から考えることができ、そこに向けては、様々な「相続スペシャリスト」が登場してきている。弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの開業者は、相続の相談窓口を設けることで、新たな顧客の獲得に繋げているし、保険会社、銀行、証券会社、不動産会社、建設会社、さらに教育業者でも、相続スペシャリストを育成しはじめている。

しかし、彼らの知識が万全というわけではなく、それ以外でも相続マネーを取り込める業界のすそ野は広く、アプローチの方法次第では、高齢者の堅い財布の紐を、緩めることが可能だ。

また、IT業界にとっても相続絡みの商機が見込まれている。これまでは紙に残すことが前提だった“遺言書”も、大多数の個人情報がデジタルで記録されるようになっている現代では、電子的にも残しておく必要が生じてきているためである。


この記事の核となる項目
 ●時代と共に変化する相続対策ノウハウ
 ●不動産による相続対策の問題点
 ●生命保険金による遺産の分配モデル
 ●祖父母から孫へ非課税贈与される教育マネー
 ●相続から除外されるモノの価値と形見分け市場
 ●需要が拡大する遺品整理ビジネス
 ●残された事業はどのように譲渡するか?
 ●中小ビジネスのM&Aによる事業継承モデル
 ●一長一短がある遺言書の種類と作成方法
 ●米国で普及するDIY遺言サービスの仕組み
 ●ストレージの付加価値を高めた電子貸金庫のビジネスモデル
 ●引退者から脱サラ組へ譲渡される中小ビジネスの取引方法
 ●血縁と戸籍を超えて新たな家族関係が浮上してくる兆候
 ●投資家が注目する家系図ポータルサイトの価値と新領域


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