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公の施設を運営することを任される 指定管理者制度に向けた商機 |
written in 2005/3/23
各地の市町村には立派な“公の施設”がたくさんある。いずれも地域住民へのサービス向上を目的として税金で建てられたものだが、実際の利用状況といえば散々な低水準のまま放置されているものが数多く見られる。建物ばかりが立派でも、それを効果的に活用するための具体的なプランや、利用者を増やすためのPRをしなくては、せっかくの施設も赤字を垂れ流して廃れていくばかりである。
これらの公営施設を運営(経営)しているのは、国や市町村の担当部署になるわけだが、やはり公務員の彼らには消費者の視点に立ったサービスの充実や採算性を追求するビジネス的な発想やノウハウが欠けている。そこで行政改革の一環として、平成15年に地方自治法改正が改正されて、各自治体では図書館や文化会館、公園、病院など、公営施設の管理運営を民間の企業や団体に委託する「指定管理者制度」が導入されている。
各施設の“指定管理者”に選定された団体は、委託先の自治体から委託料を受け取りながら施設の経営(運営〜管理)にあたることができる。委託される期間は施設によって異なるが、5年程度〜数十年にわたるものまである。しかも上手に施設を経営することで発生する入場料収入などについても自治体とシェアしたり、全額を管理業者側の収入にするといった取り決めを交わすことも可能だ。
指定管理者制度を事業者の視点でみれば、“委託料”という安定収入を毎年受け取りながら施設運営にあたることができる魅力的なものだ。ただし、元々が赤字経営だった施設を引き受けることになるため、設定された委託料の中で効率的な運営をして設備稼働率を高め、黒字化を達成するための経営手腕が問われる業務といえるだろう。
委託対象となる“公の施設”は広範囲にわたるため、民間の企業や団体にとって指定管理者制度には大きな商機がある。株式会社に限らず、NOP法人が老人施設や学童クラブの運営に参画することも可能だ。関連分野の事業を手掛けたい業者にとっては、同制度の仕組みと委託者に選定されるためのポイントを把握しておくことは決して無駄にはならない。
(注目の新規事業一覧へ)
●指定管理者制度の仕組みについて
●指定管理者への委託が検討される公の施設例
●指定管理者が選定されるまでの仕組みと傾向
●自治体が指定管理者を選定するまでの流れ
●身近な公的施設の管理委託に関する商機
JNEWS LETTER 2005.3.23
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