民泊新法で掘り起こされる企業の遊休不動産
日本では、2018年6月に民泊新法が施行されたことにより、法人企業が民泊事業に参入することも可能になっている。ただし、民泊施設で来客を宿泊させる日数は年間180日以内というルールが設けられているため、本業として行うことは難しい。そこで注目されているのが「社員寮の復活」である。
世界の大都市圏と同様に、日本でも好立地の家賃相場は上昇していることから、職場から近いエリアで住居を見つけることは難しい。そこで企業が職住近接型の社員寮を整備して、安価な家賃で提供することは、優秀な人材の獲得にも役立つ。
しかし、社員寮の入居率は常に高いとは限らないため、空室を民泊として貸し出して収益化する仕組みである。
これに近いコンセプトとして、米国では大学の学生寮を夏休み中だけ、一般向けの宿泊施設として貸し出す仕組みが古くから定着している。大学の夏休みは2~3ヶ月あり、その期間に学生は荷物をすべて持ち帰り、寮を使用することはできない。全館空室となった寮は、遠方から夏期講座に訪れる中学生や高校生や、大学構内で開催される学会やセミナー参加者の宿泊先として利用する他、一般の観光客や民間の業者に貸し出されている。
そこから発展して、大学構内で小規模なホテル事業が行われているケースもある。
「ケロッグホテル&カンファレンスセンター」は、ミシガン州立大学(MSU)の構内にあるホテルで、大学を訪れる関係者に限らず、誰でも宿泊することができる。
同ホテルは、MSUの学生がホテルビジネスの実習を行うための施設としても活用されており、各種の講演会や結婚式の会場としても利用することができる。
大学や有名企業が保有している寄宿舎(寮)は、通常のビジネスホテルよりもブランド力や付加価値があり、学生が社員が普段利用している環境を体感したい一般客からの利用が見込める。そこに着目すると、既存の法人施設をホテルや民泊施設として転用するビジネスが考えられる。
(この内容はJNEWS会員レポートの一部です。正式会員の登録をすることで詳細レポートにアクセスすることができます → 記事一覧 / JNEWSについて)
■この記事の完全レポート
・JNEWS LETTER 2018.9.7
※アクセスには正式登録後のID、PASSWORDが必要です。
※JNEWS会員のPASSWORD確認はこちらへ
■この記事に関連したJNEWS会員向けバックナンバー
・職住近接で求められる単身者向けマイクロアパートメント開発
・鍵を使わないスマートロックとシェアリング経済の接点
・相続実家を維持する空き家管理サービスの成長市場と業界構造
・調整区域の土地を活用したスポーツ施設と高齢者住宅の経営
・小規模クラウドファンディングによる賃貸物件の開発モデル
・社内の余剰スペースを収益化するシェアオフィス仲介ビジネス
※バックナンバー用ID、PASSWORDを入力してご覧ください。
これは正式会員向けJNEWS LETTER(2018年9月)に掲載された記事の一部です。 JNEWSでは、電子メールを媒体としたニューズレター(JNEWS LETTER)での有料による情報提供をメインの活動としています。 JNEWSが発信する情報を深く知りたい人のために2週間の無料お試し登録を用意していますので下のフォームからお申し込みください。