JNEWS会員配信日 2015/3/23
個人輸入のやり方として、消費者が現地のECサイトから直接購入することの他に、現地で言葉が通じる人に「買い物代行」をしてもらう方法がある。その役割を担っているのは、現地に移住している人や留学生などだ。
これは、どこの国でも共通していて、米国や欧州にある日本語対応の買い物代行サービスは、現地に住む日本人が運営しているケースが大半だ。現地の大学に留学をして、学費や生活費を稼ぐために、ネットを介して日本からの買い物依頼を受け付けている若者もいる。
これと同様のサービスは、日本に在留している中国人も頻繁に行っており、日本の量販店などで購入した家電製品、化粧品、紙オムツなどを、母国の依頼者へ送ることで手数料を稼いでいる。
しかし、この買い物代行サービスには問題があるとして、日本の警察は取り締まりに動いている。その理由は、在留資格の条件に合わない“就労”をして、出入国管理法違反にあたるというものだ。
特に、留学生の場合には、学生ビザで入国しており、許可されたアルバイト以外の就労が禁止されている。従業員として勤務するのではなく、収入を伴う事業を行うことも就労活動に該当するという解釈になる。
※出所:総務省統計局
そのため、在日の外国人が副業として、母国向けの買い物代行をすることは、大半のケースで法的な問題を抱えている。通常は黙認されている状態でも、売上規模が大きくなってくれば、税務申告をしない問題もあり、取り締まりが厳しくなってくるだろう。
そこで今後は、個人輸入代行を、在日外国人の違法アルバイト的な仕事としてではなく、正当な事業として組み立てな直していく必要があり、そこに日本の法人や個人事業者が参入できる土壌がある。(この内容はJNEWS会員レポートの一部です)
■JNEWS会員レポートの主な項目
●個人輸入品の転売は合法か違法か?
●中国で加熱するeコマース→個人輸入への流れ
●中国消費者のネット購買特性について
●越境EC市場に向けた可能性と商機
●粉ミルクの個人輸入みる商機と規制の結末
●留学生が仲介する買い物代行業の問題点
●日本郵便が手掛ける中国人向け買い物代行サービス
●輸入代行サービスの価値を高める視点
■この記事の完全レポート
・JNEWS LETTER 2015.3.23
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