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権利ビジネスを支える 著作権登録代行サービスの可能性 |
written in 2001/8/29
自分の創作物を守るための権利として「著作権」があることは広く知られている。自分が書いた文章や絵、撮影した写真、作曲した音楽などにはすべて著作権が発生して、他者が無断でその著作物を真似したり複製することはできない。
しかしIT機器やインターネットの普及により、著作物は“デジタルコンテンツ”として誰でも簡単に一般公開できるようになった反面、そのコンテンツを無断で二次使用されたり、盗用されるケースも増えてきている。
しかし厄介なことに、デジタルコンテンツでは本物と全く同じ形の複製と配布が簡単にできてしまうことから、自分が確かに著作権所有者であることを証明するのが難しくなりつつある。
一例としてホームページのサイトデザインについていえば、ページレイアウトをそっくり真似たとしても、現状の法制度ではその違法性を完全に証明することはかなり難しい。サイトデザインの著作権がオリジナルの制作者に帰結していることをあらかじめ客観的に証明できていない限り、模倣行為が起きた後ではいくら権利を主張しても、正当性を認められるのはかなり難しいだろう。
したがって、あらゆる著作物や成果物において、著作権がその制作者であることの客観的証明の必要性は、コンテンツのデジタル化が進んでいる今、どれだけ重要視してもしすぎるということはない。しかし現時点では、その事に気付いている者はまだそれほど多くないようだ。このことは、権利ビジネスに関わる上でも、著作物をオンライン上で発表している者すべてにおいて、ぜひとも考慮しておきたいポイントだ。
(知的財産ビジネス事例集一覧へ)
●著作権の詳細と登録の仕組み
●米国における著作権使用許諾の代行取得ビジネス
・デジタル著作権管理サービス
・業務的ライセンス許諾サービス
・レパートリーライセンス許諾サービス
・著作者向けサービス
●ネット上の掲載コンテンツをライセンス販売する「iCopyright」
JNEWS LETTER 2001.8.29
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