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起業家になるためのノウハウ集


起業家に役立つ領収書・レシ−トの有効な使い方


 事業を始めたばかりの経営者には、領収書があれば経費になるという誤解が多いようだ。当たり前のことだが、税法上損金になるのは、収益を上げるために必要な支出に限られる。いくら領収書があっても事業に関係のない支出は経費にできない。また、反対に事業に必要な支出であることが実証できれば領収書は無くても経費にすることができるわけだ。この大前提をふまえた上で有効な領収書の使い方について検討してみよう。

税務署が経費と認めないケ−スとしていくつかのパタ−ンをあげてみよう。
A.その支出が事業と全く関係ないと見なされるケ−ス。
B.その支出が単なる経費ではなく交際費と見なされるケ−ス。
C.パソコン、FAX等の備品が経費ではなく、資産の購入と見なされるケ−ス。

Aの場合は全く論外でこの金額は領収書があるないに関わらず経費とは認められない。

Bの場合は、一応交際費は会社(事業者)の経費と認められてはいるが法人の場合、次に示す金額は損金(経費)に含められなくなってしまう。

(1)期末資本金 5000万円超の企業
  ●交際費の全額が経費として認められない。

(2)期末資本金1000万円超5000万円以下
  ●年間300万円×10%と300万円を超える金額の合計額(交際費)は
  経費として認められない。

(3)期末資本金1,000万円以下
  ●年間400万円×10%と400万円を超える金額の合計額(交際費)は
  経費として認められない。

 つまり大企業では交際費の全額、中小企業でもある金額以上の交際費は経費に参入できないのだ。

★意外ではあるが大きな企業になるほど交際費が経費扱いにならない点に注目

Cの場合の説明をしよう。
 基本的には車や器具、備品は資産に計上して減価償却するため、支出した期に全額損金(経費)にする事はできない。しかし特例として20万円未満の資産の購入に関しては経費処理することが認められている。

 このことが誤解されて例えば40万円のパソコンを買った場合に経費として処理していても、税務署側では資産の購入と見なされ40万円の経費ではなく、最大でも12万円程度の減価償却費しかその期の経費に計上できないことになる。

では税務署に経費を否認されないようにするための対策をいくつかあげてみよう。

【Aへの対策】
 小規模事業者(特に個人事業者)は事業に必要なものと事業に関係ないものをごちゃごちゃにして一つの店から購入することが多い。(たとえば仕事で使うソフトと趣味で使うゲ−ムのソフトをいっしょに購入するなど)

 この場合、合計金額で領収書を切ってもらっても事業経費部分の金額がいくらであるかの証明がこの領収書からは確定することができない。このようなときは、別々に会計をするのがもっとも望ましいが、そうでなくてもレシ−トを保存しておけば、どの部分が事業経費であるかをはっきり説明することができる。レシ−トの保存はこのケ−スの場合有効な手段になる。

【Bへの対策】
 法人の場合、ある金額以上の交際費は経費にならないわけだから必要以上に交際費の支出をしても何の意味もない。このため支出した金額はできるだけほかの科目(会議費、厚生費等)であると税務署に認めてもらいたいわけである。例をあげて考えよう。

 あるホテルを使って、顧客や代理店を招いて自社製品の販売に関してのセミナ−を開催したとしよう。セミナ−が終わった後それらのメンバ−でそのホテル内で宴会も併せて行ったとする。この場合、セミナ−にかかった部屋代や昼食代は会議費として経費処理できる。

一方、宴会関係の費用は交際費で処理せざるを得ない。
 ホテルとしてはセミナ−であろうと宴会であろうと同一の請求先であるであるから一枚の請求書で請求し、一枚の領収書で切ってくるかもしれない。しかしこれではどこまでが会議費部分であるか特定できない。税務署に説明するのに無駄なエネルギ−を使うことにもなりかねない。

 ここでは、宴会分の請求部分とセミナ−分の請求部分を分けて請求書を作って貰い領収書と一緒に保存することが望ましい。このように余分な金額を交際費ではないかと痛くない腹をさぐられるよりは、はっきりここまでが交際費であると示した方が賢明な選択である。

【Cへの対策】
 20万円未満の備品の購入は全額経費になるわけだからまとめていくつかの備品を購入する場合で、合計が20万円を超えてしまうような場合には、納品書や請求書を保存するか各備品ごとに領収書を切ってもらうとはっきり20万円未満の備品であることが証明できる。

 例えば新しくパソコン一式を購入する場合には本体価格が20万円以下であるものを選び、それにソフトウエアや周辺機器などを別途購入という形で領収書を別々に切ってもらうという方法。これならば総額で20万円を超えても経費として処理できる。

 以上のように、正しい経費の部分をいかにはっきりと白であるかを示すのに領収書や請求書、レシ−トはとても重要な役割を果たす。どこの事業者でもグレ−な部分は多かれ少なかれあるわけだから、税務調査の対応で、白の部分であれこれ聞かれて無駄な体力を消耗するのは賢い調査の乗り切り方ではないことは明らかだろう。経理の世界でもクリ−ンな処理が求められているのだ。

 また、Bの交際費に関しては、今年の4月1日以後に開始する期からは、上記、損金にできない金額の算式の10%のところを20%に引き上げることがほぼ確定しているので、余計に税額に影響がでてくるだろう。


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