開業時の消費税の申告方法について
平成9年4月から、税率が5%になるわけだが、消費税のテクニックについて説明しよう。消費税の考え方は次の通りだ。
(この考え方は税率が5%になっても通用する)
1.納税義務について
基準期間(その事業年度の前々事業年度)の売上高が3,000万円以下の事業者は、納税義務は免除される。あくまでも前々事業年度の売上高であって、その事業年度ではない。(来年97年に申告しなければならないのは、95年分の消費税)つまり当期96年度の売上が、1,000万円であっても94年度の売上が3,000万円以上あれば納税義務は免除されないのだ。
2.計算方法(消費税率3%の場合)
課税売上高(税抜き)×3%−課税仕入高(税抜き)×3% で計算される。
なんだ当たり前ではないかと思うかもしれない。
ここで考えてみよう。設立1期目の場合、出費は非常にかさむ。例えば「車を購入する」「パソコンなどの器具を購入する」「家賃を払う」「仕入をする」。一方、売上は、当分の間ほとんど0円に近いということが考えられる。この場合、課税売上高は0円なのに 課税仕入高(車代、家賃など)つまり「支払った消費税の総額は10万円だった」ということが起こりうる。
この場合、課税売上高(税抜き)×3%−課税仕入高(税抜き)×3%は、マイナス10万円ということになる。これは返してもらえないのか?
答えは「返してもらえる」のである。
消費税の申告を行って、差引納付税額がマイナスの申告で還付されるのである。
ただし、これにはテクニックがある。
設立1期目の 基準期間(その事業年度の前々事業年度)の売上高が 0円である。前々事業年度がないわけだから当然だ。
この場合、消費税の納税義務はない。つまり申告ができないのである。となると還付も受けられないことになる。そこで、このようなことが予想される場合には、あらかじめ「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すればよい。
これによって、消費税の納税義務が発生し還付が受けられる。
ただし、消費税課税事業者選択届出書は、一度提出したら2年間はやめることができないために、予想がはずれて、その後の売上が多く発生した場合(例えば2,900万円)であっても消費税の納税義務は免除されないのでよく検討してから行うべきであるが。