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“貸し倒れ”を防ぐための
「担保」の種類と役割と問題点
written in 2002.9.16

 日本の金融機関が抱える不良債権は減るどころか、年々増加の一途をたどっている。株や不動産の値下がりと景気の低迷とは連携しているが、銀行が業績を悪化させて融資を絞ることで、企業への資金循環は鈍り、さらに倒産件数は増えて不良債権は膨らんでいく。この悪循環を断ち切るためには、現在の融資制度の仕組みを変えてしまうしかない。

不良債権とは、早い話が、「貸した金を返してもらえない」という事態があちこちで発生しているということだ。銀行がおこなう融資のほとんどは、借り手が返済不能に陥った際のリスクヘッジとして“担保”を設定してるが、これが円滑に機能していないままで、同じ方法の融資を続けているから“貸し倒れ”は増える一方になる。

金の貸し借りは、銀行との関係に限らず、商売をしていれば取引先やその他の関係でも発生する。「貸した金を返してもらえない」ということになれば、中小企業はすぐに存続の危機に陥ってしまうだけに、経営者としては“担保”についての知識を高めておくことが、事業への資金政策にも役立つ。

人を担保した融資(保証人)

 借金をする時に保証人が必要、という話をよく聞くが、これは「保証人」という“人”を担保にしてお金を借りることを意味する(人的担保)。詳しくは「保証人」と「連帯保証人」の二種類がある。

「保証人」の場合には、借り手本人が返済不能になった場合にのみ、残金の請求が保証人側に来ることになるが、「連帯保証人」であれば貸し手は借り手本人にまず返済を求める段取りを踏まなくても、連帯保証人に直接請求をすることができる。つまり借金の連帯保証人になることは、自分自身が同額の借金をすることと同じリスクを背負うことになるのだ。

そのため“貸し手”として融資の際に人的担保を取る場合には、「保証人」ではなく「連帯保証人」を求めたほうが貸し倒れは少ない。また中小企業(法人)への融資では、社長個人やその家族を連帯保証人とすることが多い。ただし債務者(借り手本人)と連帯保証人のいずれもが自己破産宣告した場合には返済を求めることができなくなる。

この記事の核となる項目
●抵当権の設定による融資の特徴
●譲渡担保と所有権留保の特徴
●信用保証と代位弁済による銀行の無担保ローンのカラクリ
●中小経営者のための銀行との付き合い方

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JNEWS LETTER 2002.9.16
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