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SOHOが身につけておきたい 契約の知識と現場での慣習
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written in 2002.9.5
ビジネスでは様々なトラブルが付きまとう。これは大企業であっても中小企業やSOHOであっても同じこと。大きな金銭が絡んだ商取引になるほど上手くいけば儲かるが、逆にトラブル時のリスクが大きいのも事実。
そこで大きな商取引になれば、取引先との間で「契約書」を交わすのが一般的だ。ただし、どの程度の規模、どんな内容の仕事になれば契約が必要になるのかの基準は明確には定まってはいない。米国のように、最初の取引を開始するにあたって諸条件をはっきりと書面化してサインを交わすのが本来のスタイルではあるが、日本では、業界によってはかなり大きな取引でも“契約書がない”こともある。
SOHOとしてビジネスしていくのであれば、最低限の契約知識は習得しておきつつ、取引する案件に応じて契約書の有無を臨機応変に判断できる寛容さも必要だ。あまり杓子定規に「契約」を考えすぎることで、折角の仕事を取り逃がしてしまうこともある。
商取引における契約の種類
取引の種類によって契約書面は様々で、その都度、契約書の文面は契約者双方の間で協議しながら決めていくことになる。ただし、ゼロから契約書を作成していくことはとても手間がかかる作業であるため、各業務によって既に作成されている雛形を元に、細部を修正していくことのほうが、実際の現場では多いかもしれない。一般的によく交わされる契約書の種類の一例としては下記のようなものがある。
《業務委託契約書》
業務の一部を外部の業者に発注する場合、または受注する場合に交わされる契約。具体的な業務委託の期間、委託金額、支払条件などが記載される。
《販売委託契約書》
メーカーが製造する製品の販売を外部の業者に委託する場合に交わされる契約。販売手数料率の詳細や代金回収の条件の他、他社の類似商品を同時に販売しない旨を明記する場合もある。
《金銭消費貸借契約書》
金銭の貸借をする時の定番の契約書。銀行が企業に融資する際にも、この契約書が使われている。
《機密保持契約書》
情報漏洩対策として取引の中で知り得た内部情報に関して守秘することを義務づける契約書。また取引関係の中で、社員の引き抜きによって情報(ノウハウ)が流出するケースも多いため、この契約書の中で退職した社員を一定期間(例:5年間)、取引先が雇用できない旨を明記することもある。
《ソフトウエア開発請負契約書》
ソフトウエア開発を業者に発注する際に交わされる。開発責任者の選定や、作業場所の指定、開発にかかる機材の貸与条件、下請けの禁止、など大きな案件になるほど細かな取り決めがされる。またホームページ制作については「ホームページ作成代行に関する契約書」が作成されることもある。(起業の成功法則一覧へ)
●契約書の作成方法について
●契約までの作業の流れ
●個人事業における契約書の有無と商慣習について
●弁護士費用に学ぶSOHOのため成功報酬的歩合料金
JNEWS LETTER 2002.9.5
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